岐阜キリシタン小史(31)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑬―

再び前回から続き、「御定」のことである。そして13回続いた『尾濃葉栗見聞集』についての最終回である。


一筆申入候、今度吉利支丹宗宗門急度御改に付各自分之宗旨竝組同心支配旁其外召仕之者百姓等迄穿鑿之趣拙者共方へ(注1)一札可指出旨御意候、依之一札之案文兩通別紙指趣候閒來月十五日迄の內に可被指出候。
頭有之衆は其頭迄、支配人有之衆は支配人之方へ右之一札被指出、頭支配人之方へ一札取置被申其旨拙者共方へ以支配人之手形可被指越候、勿論頭無之衆は拙者共方へ直に一札可被相越候。
自今以後組同心支配有之衆御役替候はゞ其時之組同心支配之方より右之通一札取置被申其度に拙者共方へ頭支配人に手形を可被指出候、將又今度頭支配人之方へ一札指出被申衆頭支配人無之御役に被罷成候はゞ其節拙者共方へ一札指出可被申候、右之趣組同心支配之面々へ可被申聞候。
(注2)御直衆より(注3)同心衆迄は今度斗にて每年一札に及可申候、倂(注4)三十人衆より以下之輩は每年兩度つゝ寺手形共取置可被申候。
自今以後組同心支配之內へ新規に入候者有之衆は不及申頭支配人之方へ一札取置被申是又其趣拙者共方へ頭支配人之手形を可被相渡候、恐々謹言
                              寛文五年巳二月二十二日
                           御登箇所 (注5)山内治太夫 在判
                              (注6)横井十郎左衛門 在判



(現代語訳)

一筆申し入れる。
今度、キリシタン宗門の急ぎの御改めに際し、各自の宗旨ならびに組同心支配のこと、その他召し使う者や百姓に至るまで、詳しく調べるとのことにより、我々の方へ一札を提出すべき旨、御意により命じる。このため、一札の案文二通を別紙に示すので、来月十五日までに必ず提出せよ。
頭のある者はその頭へ、支配人のある者は支配人の方へ右の一札を提出し、頭・支配人の方で一札を保管した上で、その旨を我々の方へ支配人の手形をもって差し出すこと。 もちろん、頭のない者は我々の方へ直接一札を提出せよ。
今後、組同心支配の役替えがあった場合は、その時の組同心支配の方より右の通り一札を保管し、その都度、我々の方へ頭・支配人の手形をもって提出せよ。また、今回、頭や支配人のもとへ一札を差し出した者が、頭や支配人のいない役職になった場合は、その時にこちらへ一札を差し出すようにせよ。このことを組同心支配の者たちへ伝えよ。
御直衆から同心衆までは、今回限り毎年の一札は不要とする。ただし、三十人衆より下の者たちは、毎年2回ずつ寺手形を取っておくようにせよ。
今後、組同心支配の者の中に新しく入る者がいる場合は、言うまでもなく、頭や支配人のもとへ一札を取っておき、その旨を頭や支配人の手形によってこちらへ渡すようにせよ。恐々謹言。
寛文5(1665)年2月2日
御登箇所(提出先) 山内治太夫 花押(判)
横井十郎左衛門 花押(判)
(注1)「念書」や「誓約書」のこと。自分自身がキリシタンではないことを記したものであろう。
(注2)直参。尾張藩主に直接仕える上級の家臣のこと。
(注3)同心。下級武士のこと。
(注4)三十人扶持と呼ばれる禄高を与えられた家臣のこと。中級武士。一人扶持は、大人一人が1年間に食べる米の量(約1石8斗、または玄米約180kg)に相当する。
(注5) (注6)この二名のことは、『尾濃葉栗見聞集』で寺社奉行として記されている(岐阜キリシタン小史(26)参照のこと)。

文:笠松キリスト教会 北島智宏