聖書箇所:マルコの福音書9章20-27節
小林剛男牧師


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聖書箇所:マルコの福音書9章20-27節
小林剛男牧師

聖書箇所:コリント人への手紙第二 3章18節
鴨下直樹牧師
今日は召天者記念礼拝です。今日こうして、久しぶりに顔を会わせる方々があることをうれしく思います。毎年のことですけれども、教会ではこのようにして、すでに天に召された方々のことを思い起こしながら礼拝の時を持っています。それはつまり、私たちの教会では一年に一度、みなさんと共に「死」について考える時をもっているということです。
私たちは普段、日常の生活の中から死をできるかぎり追い出して生活しています。死について考えますと、気がめいってしまうからです。けれども、誰も避けて通ることは出来ません。しかし、死を考えるということは、本当は何にもまして考えておかなければならないことです。自分のいのちをどのように終えるのか。その人生をしめくくるのを、漠然とした、もやもやしたものの中に放り込んだままでいることは、自分の人生そのものが、どこに向かっているのか分からないまま、もやもやと毎日を過ごしているということになってしまうのです。けれども、問題は、この死についてどう考えていいのかがよく分かりません。そのために、遠ざけてしまっているというのが、現状なのではないかと思うのです。それで、今日は、聖書が、この死の問題をどう考えているのかということを、少し一緒に考えてみたいと思うのです。
“召天者記念メッセージ「主と同じ姿に」 2025/09/21” の続きを読む
前回の続きである。
今回の箇所には、幕府がなぜキリスト教を禁止したのか、その理由が記されている。その理由とは…奇想天外で思いもよらない話が書かれている。この逸話は、当時の人々の間で語られていたものなのか?
抑吉利支丹の事昔ハ御制禁もなく寺を建法を廣めると聞ゆ中比より今ニ至て悉さがし出し根をたち葉をからし御退治被遊事ハ如何成子細より如此成るなりと云ニ或る老人語られけるハ數十ヶ年以前ニ八丈島の邊へ夥敷大舩沖ニ懸りて數日を經るかようの事前代未聞のよし嶋々より江戶へ言上仕る則鄰國の大名小籏下を差添られ樣子御尋被成候得とも舩中の者共申やう是ハ唐國の商人舩ニて候が南蠻國へ渡申て大風に逢心ならず此海上ニ舟懸り仕なり扨爰は日本地ニて候や一兩年海上ニ漂ひ方角に迷ひて南蠻へも渡り得十難儀ニ及候其上(注1)粮米ニ詰まり候舩內の財寶殘らず相渡し可申候間米穀を阿たへて給り候へと申此よし言上仕れハ其時の(注2)台德院の公方樣不便ニ思食させられ舩中の財寶一物も得へからず米穀ハ何ほと成とも望申程とらせよと仰有て數百名の米を被下けるほとに歸唐ニ趣けり誠ニ御仁政是ニ過へからずと世以て申けるとかやさありて又翌年右の舩ニ相替らふ大舩海上に浮ふ嶋人驚き急き注進仕上にも不思議と思召上使を以て御尋有けれハ舩中の者とも申やう是ハ去年此所ニ舩懸り仕御芳志ニ預り奉りたる者共なり歸國いたして國王へ言上仕れハ王悅ひ玉ひて御禮の爲ニ我等を指越被申候とて種々の珍物とも取出し是を將軍樣へ上け被下候へと申中にもちいさき箱壹ツ殊更これを大事の物とぞ申ける人々奇異のおもひをなし一々改め受取て江戶へ差上ける樣々の音物言ふに言葉もなかるべし中ニも大事と申箱の內ニハ書簡一通有之とぞ文章ハ志らねとも其趣ハ去年我國の商人舩惡風ニおとされ日本の地ニ着粮米悉盡て若干の唐人海上ニおゐて餓死ニ及ひ骸を(注3)鯨鯢の腮ニかけ數萬の財寶海底ニ朽なんとす其費ハこれ幾ならず人の命あたひ限なし天ニ仰き舩底になき悲む事切なり然天人をころさずに仁者國へ此舩をよせ給ふ大日本國これなり尊君廣大の仁心を以て不死の藥をあたへ玉ふ依て吾國の嘆さつて恰も悅の眉をひらく天下ハ天下の天下なり國土を治る事ハすへからく仁愛にあり文武其內に然り國民ハ家を守て親とし我又萬民を子の如くす是天のゆるす德ならずや幸何事かこれに志かん志かしなから貴君の厚恩ニこたへたり報せんとするに一世にたらず寧一紙を認(注4)滄海萬里の東ニ贈る所所謂爰ニ吉利支丹と云宗門有近年普く衆人を誘て邪法をのぶ尤天地體胖にしての萬物を入る善意ハ其者ニ有厭而厭ましきなれとも彼が意趣末々謀叛を企國を奪ん事を謀る然は朝敵惡逆の徒黨たり忽然として(注5)秋津國に至る事あらん御用人るへし此一ツを以て先以右の厚恩纔ニ謝す依志らしめ奉ると書載せられけるとや依之君も臣も大ニ驚き玉ひ御大悅の旨御返書ニ色々の重寶を相添られ唐使ニも數の御引出物下されけり扨こそ吉利支丹改有て悉御退治被爲遊と申傳ふるなり (原文のまま)
『尾濃葉栗見聞集』が終わりホッとしているところではあるが、濃尾のキリシタンに関わる文書で、もう一つ触れておきたいものがある。それが『正事記』である。『正事記』に書かれているキリシタンに関わる記述は『尾濃葉栗見聞集』の中でも引用されている(岐阜キリシタン小史(25)、(26)を参照のこと)。
“岐阜キリシタン小史(32)―『正事記』のこと①―” の続きを読む聖書箇所:創世記6章1-22節
鴨下直樹牧師

創世記6章1-22節 「ノアの箱舟1 神との契約」 2025.09.14
この朝の説教の題を「ノアの箱舟1 神との契約」としました。今日は1ということですから、続きがあるということです。ノアの箱舟の話は、9章まで続いていますので、4回に分けてお話しすることになります。説教のタイトルとしてはあまり綺麗な題とはいえません。
以前、後藤喜良先生がヨブ記から4年にわたって説教をした時には、「ヨブの信仰その170」という題だったそうですので、それを思えば4回くらいまではまだ可愛いかなと思うところもあります。いつも、小林先生が、私のいない時に説教をしてくださっています。小林先生は、いつも礼拝の細目を作る時に、綺麗なタイトルをつけるなと感心しています。本当は、小林先生のような魅力的な説教題をと思うのですが、予定表を作る時に、説教がまだ完成していない状態で説教題をひと月分まとめてつけるので、私にはここまでが限界かなとも思っています。とまぁ、冒頭から言い訳じみた話からはじめて申し訳ありません。
“主日礼拝メッセージ ノアの箱舟1「神との契約」2025/09/14” の続きを読む聖書箇所:マルコの福音書8章14-21節
小林剛男牧師

再び前回から続き、「御定」のことである。そして13回続いた『尾濃葉栗見聞集』についての最終回である。
一筆申入候、今度吉利支丹宗宗門急度御改に付各自分之宗旨竝組同心支配旁其外召仕之者百姓等迄穿鑿之趣拙者共方へ(注1)一札可指出旨御意候、依之一札之案文兩通別紙指趣候閒來月十五日迄の內に可被指出候。
頭有之衆は其頭迄、支配人有之衆は支配人之方へ右之一札被指出、頭支配人之方へ一札取置被申其旨拙者共方へ以支配人之手形可被指越候、勿論頭無之衆は拙者共方へ直に一札可被相越候。
自今以後組同心支配有之衆御役替候はゞ其時之組同心支配之方より右之通一札取置被申其度に拙者共方へ頭支配人に手形を可被指出候、將又今度頭支配人之方へ一札指出被申衆頭支配人無之御役に被罷成候はゞ其節拙者共方へ一札指出可被申候、右之趣組同心支配之面々へ可被申聞候。
(注2)御直衆より(注3)同心衆迄は今度斗にて每年一札に及可申候、倂(注4)三十人衆より以下之輩は每年兩度つゝ寺手形共取置可被申候。
自今以後組同心支配之內へ新規に入候者有之衆は不及申頭支配人之方へ一札取置被申是又其趣拙者共方へ頭支配人之手形を可被相渡候、恐々謹言
寛文五年巳二月二十二日
御登箇所 (注5)山内治太夫 在判
(注6)横井十郎左衛門 在判
今回は前回からの「御定」の続きである。
一、此已前吉利支丹にてころび有之者候はゞ何年已前にころび申との儀、又は先祖の内に右の宗門有之者は其身類門にて無之候とも委細遂穿鑿申遣候様に可仕、外より指候はゞ申分難計越度と可成事。
一、近年露顕の吉利支丹、或は御赦免は斬罪或は牢死或は牢舎にて罷在者の妻子、下人類門にて無之候共委細遂穿鑿申遣候様可仕候、人数すくなき村々は書付にて可指出事。
一、右宗門近年軽き者は雖未露顕此等も弘而幾里支丹は不尽候、すゝめをも致候程の者は深く隠有之、並書物本尊抔をも隠置候者可有之候間入精遂穿鑿候様にと急度可申付事。
附宗門訴人之輩は此已前より御意之通り御褒美可被下従公儀被仰出候事。
右之條改御家中並御領分中様被仰出候間、町人百姓は五人組を定め町年寄庄屋無油断改之、面々召仕之者に至迄堅遂穿鑿、不審成者於有之は頭有之輩は其頭迄早速相達、其頭(注1)横井十郎左衛門、(注2)山内治太夫へ可申届、頭無之輩は右両人之所迄可申届事。
以 上
寛文五年巳正月晦日
一筆啓入候、吉利支丹宗門相改手形取候儀、面々召仕之女共之儀、每年三月、九月出替り候儀に候閒三月中、九月中に手形取置可申候、若出替之以後召抱候衆は不依何時召抱候其時分に手形取り可被申候、將又最前相觸候御書面に召仕之者之儀二月中旬、十一月中旬に手形取被申樣にとの儀候得共被相抱候儀遲滯も可有之閒每歲二月中、十一月中兩度宛手形取置可被申候、若又出替己後被相抱候衆は不依何時其時之手形取置可被申候、右之旨相觸候樣にと重而被仰出候閒如此御座候、恐惶謹言。
寬文五年巳二月四日