岐阜キリシタン小史(33)―『正事記』のこと②―

前回の続きである。

今回の箇所には、幕府がなぜキリスト教を禁止したのか、その理由が記されている。その理由とは…奇想天外で思いもよらない話が書かれている。この逸話は、当時の人々の間で語られていたものなのか?


抑吉利支丹の事昔ハ御制禁もなく寺を建法を廣めると聞ゆ中比より今ニ至て悉さがし出し根をたち葉をからし御退治被遊事ハ如何成子細より如此成るなりと云ニ或る老人語られけるハ數十ヶ年以前ニ八丈島の邊へ(おびただ)(しく)大舩沖ニ懸りて數日を經るかようの事前代未聞のよし嶋々より江戶へ言上仕る則鄰國の大名小籏下を差添られ樣子御尋被成候得とも舩中の者共申やう是ハ唐國の商人舩ニて候が南蠻國へ渡申て大風に逢心ならず此海上ニ舟懸り仕なり(さて)(ここ)は日本地ニて候や一兩年海上ニ漂ひ方角に迷ひて南蠻へも渡り得十難儀ニ及候其上(注1)粮米ニ詰まり候舩內の財寶殘らず相渡し可申候間米穀を阿たへて給り候へと申此よし言上仕れハ其時の(注2)台德院の公方樣不便ニ思食させられ舩中の財寶一物も得へからず米穀ハ何ほと成とも望申程とらせよと仰有て數百名の米を被下けるほとに歸唐ニ趣けり誠ニ御仁政是ニ過へからずと世以て申けるとかやさありて又翌年右の舩ニ相替らふ大舩海上に浮ふ嶋人驚き急き注進仕上にも不思議と思召上使を以て御尋有けれハ舩中の者とも申やう是ハ去年此所ニ舩懸り仕御芳志ニ預り奉りたる者共なり歸國いたして國王へ言上仕れハ王悅ひ玉ひて御禮の爲ニ我等を指越被申候とて種々の珍物とも取出し是を將軍樣へ上け被下候へと申中にもちいさき箱壹ツ殊更これを大事の物とぞ申ける人々奇異のおもひをなし一々改め受取て江戶へ差上ける樣々の音物言ふに言葉もなかるべし中ニも大事と申箱の內ニハ書簡一通有之とぞ文章ハ志らねとも其趣ハ去年我國の商人舩惡風ニおとされ日本の地ニ着粮米(ことごとく)(つき)て若干の唐人海上ニおゐて餓死ニ及ひ骸を(注3)鯨鯢(げいじ)(あぎと)ニかけ數萬の財寶海底ニ朽なんとす其費ハこれ幾ならず人の命あたひ限なし天ニ仰き舩底になき悲む事切なり然天人をころさずに仁者國へ此舩をよせ給ふ大日本國これなり尊君廣大の仁心を以て不死の藥をあたへ玉ふ依て吾國の嘆さつて恰も悅の眉をひらく天下ハ天下の天下なり國土を治る事ハすへからく仁愛にあり文武其內に然り國民ハ家を守て親とし我又萬民を子の如くす是天のゆるす德ならずや幸何事かこれに志かん志かしなから貴君の厚恩ニこたへたり報せんとするに一世にたらず寧一紙を認(注4)滄海萬里の東ニ贈る所所謂爰ニ吉利支丹と云宗門有近年普く衆人を誘て邪法をのぶ尤天地體胖にしての萬物を入る善意ハ其者ニ有厭而厭ましきなれとも彼が意趣末々謀叛を企國を奪ん事を謀る然は朝敵惡逆の徒黨たり忽然として(注5)秋津國に至る事あらん御用人るへし此一ツを以て先以右の厚恩纔ニ謝す依志らしめ奉ると書載せられけるとや依之君も臣も大ニ驚き玉ひ御大悅の旨御返書ニ色々の重寶を相添られ唐使ニも數の御引出物下されけり扨こそ吉利支丹改有て悉御退治被爲遊と申傳ふるなり    (原文のまま)


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岐阜キリシタン小史(32)―『正事記』のこと①―

 『尾濃葉栗見聞集』が終わりホッとしているところではあるが、濃尾のキリシタンに関わる文書で、もう一つ触れておきたいものがある。それが『(せい)()()』である。『正事記』に書かれているキリシタンに関わる記述は『尾濃葉栗見聞集』の中でも引用されている(岐阜キリシタン小史(25)(26)を参照のこと)。

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岐阜キリシタン小史(31)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑬―

再び前回から続き、「御定」のことである。そして13回続いた『尾濃葉栗見聞集』についての最終回である。


一筆申入候、今度吉利支丹宗宗門急度御改に付各自分之宗旨竝組同心支配旁其外召仕之者百姓等迄穿鑿之趣拙者共方へ(注1)一札可指出旨御意候、依之一札之案文兩通別紙指趣候閒來月十五日迄の內に可被指出候。
頭有之衆は其頭迄、支配人有之衆は支配人之方へ右之一札被指出、頭支配人之方へ一札取置被申其旨拙者共方へ以支配人之手形可被指越候、勿論頭無之衆は拙者共方へ直に一札可被相越候。
自今以後組同心支配有之衆御役替候はゞ其時之組同心支配之方より右之通一札取置被申其度に拙者共方へ頭支配人に手形を可被指出候、將又今度頭支配人之方へ一札指出被申衆頭支配人無之御役に被罷成候はゞ其節拙者共方へ一札指出可被申候、右之趣組同心支配之面々へ可被申聞候。
(注2)御直衆より(注3)同心衆迄は今度斗にて每年一札に及可申候、倂(注4)三十人衆より以下之輩は每年兩度つゝ寺手形共取置可被申候。
自今以後組同心支配之內へ新規に入候者有之衆は不及申頭支配人之方へ一札取置被申是又其趣拙者共方へ頭支配人之手形を可被相渡候、恐々謹言
                              寛文五年巳二月二十二日
                           御登箇所 (注5)山内治太夫 在判
                              (注6)横井十郎左衛門 在判

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岐阜キリシタン小史(30)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑫―

今回は前回からの「御定」の続きである。


一、此已前吉利支丹にてころび有之者候はゞ何年已前にころび申との儀、又は先祖の内に右の宗門有之者は其身類門にて無之候とも委細遂穿鑿申遣候様に可仕、外より指候はゞ申分難計越度と可成事。
一、近年露顕の吉利支丹、或は御赦免は斬罪或は牢死或は牢舎にて罷在者の妻子、下人類門にて無之候共委細遂穿鑿申遣候様可仕候、人数すくなき村々は書付にて可指出事。
一、右宗門近年軽き者は雖未露顕此等も弘而幾里支丹は不尽候、すゝめをも致候程の者は深く隠有之、並書物本尊抔をも隠置候者可有之候間入精遂穿鑿候様にと急度可申付事。
附宗門訴人之輩は此已前より御意之通り御褒美可被下従公儀被仰出候事。
右之條改御家中並御領分中様被仰出候間、町人百姓は五人組を定め町年寄庄屋無油断改之、面々召仕之者に至迄堅遂穿鑿、不審成者於有之は頭有之輩は其頭迄早速相達、其頭(注1)横井十郎左衛門、(注2)山内治太夫へ可申届、頭無之輩は右両人之所迄可申届事。
以 上
寛文五年巳正月晦日
一筆啓入候、吉利支丹宗門相改手形取候儀、面々召仕之女共之儀、每年三月、九月出替り候儀に候閒三月中、九月中に手形取置可申候、若出替之以後召抱候衆は不依何時召抱候其時分に手形取り可被申候、將又最前相觸候御書面に召仕之者之儀二月中旬、十一月中旬に手形取被申樣にとの儀候得共被相抱候儀遲滯も可有之閒每歲二月中、十一月中兩度宛手形取置可被申候、若又出替己後被相抱候衆は不依何時其時之手形取置可被申候、右之旨相觸候樣にと重而被仰出候閒如此御座候、恐惶謹言。
寬文五年巳二月四日


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岐阜キリシタン小史(28)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑩―

最初に「切支丹」という音訳が使われた経緯について触れる。


吉利支丹を切支丹と御改之事
(注)栁営秘鑑曰、古来は吉利支丹と書き來る所、公方綱吉公の吉の字を憚て切支丹と改之者也。



(現代語訳) 「吉利支丹」から「切支丹」に改めることについて
「栁営秘鑑」には、古くは「吉利支丹」と書かれていたものが、公方徳川綱吉公の名である「吉」の字を避けるため、「切支丹」と改められた。
(注)「栁営」とは将軍家のこと。『栁営秘鑑』は、江戸幕府の年中行事や格式、故実、旧例、武家の法規などを詳細に記した書物(例えば三つ葉葵の由来など)。著者は幕臣の菊池弥門で、寛保3(1743)年に成立したとされる。全10巻。
※『尾濃葉栗見聞集』では、キリシタンを、「吉利支丹」、「切支丹」、「幾里支丹」と表記されており、作者吉田正直はこのことについてあまり意識していなかったようである。

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岐阜キリシタン小史(27)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑨―

  今回は前回の「切支丹の者斬罪之事」の続きである。前段は岐阜キリシタン小史(12)でも触れており、ご参照いただきたい。


(注1)尾張名所記云、(注2)名古屋橘町(注3)大佛榮國寺は國中の罪を犯せし者をいましむる獄門場なり、去る寬文五年三月此所に寺をいとなみ、淸涼庵と號し佛を安置し、千日念佛をはじむ。(注4)海邦名勝記云、慶長年中御城を築せ給ふ後千年の松原とて屠所なりしが、寬文の頃町屋に成て屠所は今(注5)土器野へ引移りぬ、耶蘇宗門等の徒專任餘人誅せられし跡とて一宇御建立あり、淸涼庵を(注6)中比瑞雲寺榮國寺と號す云々。

或書曰、家康公耶蘇宗御制禁、其砌は元和年中肥前國より駿河國へ罷越言上、(注7)吉利支丹之談義などは人を導き、其上に貧人には金銀を得させ、南蠻國の宗旨を弘め、後には國を奪ふ事加藤淸正きびしく御糺有之、後(注8)京都所司代板倉伊賀守工夫にて伴天連の一類の者二重俵に入て五ヶ所からげにして三條、四條、五條河原にさんづみにしければ、洛中見物人群集す、其一生合の者共一所につみかさなる、罪人(注9)善主麿を何程唱へても一味の飮食も天よりふらず地よりも湧ざれば、其日の未申の刻に到て皆宗門を轉びけり、此時より寺一札初りける、此節宗旨を改めざる輩は皆京、大坂、堺並諸國においても不殘斬罪にあふ者擧て數ふるにいとまあらずと。予按に(注10)美濃の大臼塚、(注11)尾張の大佛淸涼庵の昔物語も此砌の事にこそあらめ。

後附或日記云、元祿十丁丑年濃州可兒郡鹽方村百姓切支丹之者共御吟味の上笠松にて御仕置有之、此節(注12)大宇須の餘類丗五六人木曾川通り笠松の下、爰に埋てしるしの塚也。今尙大宇須塚とてしるしの塚に松あり。


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岐阜キリシタン小史(26)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑧―

 しばらく続いた「伴天連江州安土へ來る事及南蠻寺建立並滅亡之事」が終わり、次の項に移る。今回は「切支丹宗門證文之事」と「切支丹の者斬罪之事」についてであるが、後者は次回以降も続く。


切支丹宗門證文之事

正事記曰、寛文元辛丑七月より切支丹宗門證文下々に至る迄取る事定り、海保彌兵衞其後松平三太夫に被仰付候、其後橫井十郞左衞門、山內治太夫寺社奉行に相成、紀伊國の寺手形の文段にて村人の起請文認め、其文言に切支丹のいやがる事有之、切支丹なれど則相分るよし。

正事記曰、寛文五巳正月晦日命令有之切支丹宗門帳一札及每年二月、十一月兩度相改之處に、今年より每歳二度二月、三月可相改旨被仰出候、寛文七丁未年切支丹宗門之族被斬罪故に御家中之輩へ拝領掾物云云。


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岐阜キリシタン小史(25)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑦―

 今回で「伴天連江州安土へ來る事及南蠻寺建立並滅亡之事」の箇所を終わる。今回の箇所に濃州塩村のキリシタン捕縛の記述がある。


其後二十四年を過て慶長十三丁未年(注1)肥前宇土郡八代には(注2)波伊耶牟が弟子有之耶蘇宗を弘め、其後宇土郡府内村寶光寺と云ふ禪刹を打破り宗門を弘む。此寺の住持信藏主東武へ下て訴へければ、御吟味の上御仕置あり、靜謐に及びけり。

其後十九年經て寬永三年の比、六十六部の類近江國徘徊して弘むる、是も程なく御仕置あり。

此時の御仕置は類門を一人づつ俵に入て首斗出して三十俵、五十俵つゝ積重ね、京都三條河原、大坂御城の馬場、堺七道の濱、此三ヶ所にて燒殺し、其內に宗門を改むる者は命助かりけり。何宗門と成て初て當寺旦那に紛なき印形差出す事初りぬ。

其後寬永十四年十月より肥前國島原と云ふ所に切支丹の一揆起て、天草四郞時貞を大將として合戰あり。翌年二月二十八日一揆の奴原三萬七千餘人誅戮有之、國々波立ず泰平の御代と治りけるこそ目出度けれ。委は天草軍記にしるす故に爰にもらしぬ。

(注3)正吏記曰、萬治四辛丑年四月朔日御旗本西尾權左衞門知行所濃州帷子庄鹽村に切支丹宗門の者共有之、尾張樣へ御賴有之、御奉行渡邊新左衞門、御足輕大將田邊四郞右衞門、御代官勝野太郞左衞門、御目付鳥居傳右衞門其外御目付兩人、手代捕手の者數十人被仰付名古屋を出て直に彼地に至り、切支丹の者一人も殘らず二十四人搦取、四日夜に連來る、又犬山の下五郞丸と云ふ所に伴天連一人有之、成瀨信濃守より搦取る、十人二十人所々より搦取來る者幾十人か不知、切支丹改有之悉御退治あり。


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岐阜キリシタン小史(24)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑥―

今回も「伴天連江州安土へ來る事及南蠻寺建立並滅亡之事」の続きであるが、今回取り上げる箇所は、史実と大きく異なることを先に記しておいた方がいいと思う。
本文中にある、1.信長がキリスト教を広めさせてしまったことを後悔した、2.信忠が、信長がキリスト教に寛容であったことに対して諫言した、3.秀吉が増田長盛と長束正家に命じて南蛮寺を破却させた、4.宣教師ヴァリニャーノが肥前に逃亡した、これらはいずれも歴史的事実に反する。
ということで今回の内容は、作者吉田正直が故意にキリスト教を貶めようという意図があるのではないかと思いたくなる。しかし、前回の耶蘇教に入信する様子の記述と同様に、当時の民衆がキリスト教をどのようにとらえていたかということでは興味深い。我慢してお付き合い願いたい。


天正三年五月十一日信長公京都を立玉ひて十三日に岐阜に到着し玉ふ。先年伴天連來りし時、(注1)文教院の諫を不用して耶蘇宗を思ひのまゝに弘めさせ今後悔なり。此儘にさし置きなば一天下難儀なる故に、南蠻寺を滅亡の沙汰に及びぬ。其節(注2)徳善院進み出て、國中耶蘇に歸依のモノ多し、南蠻寺を滅亡に及びなば門徒蜂起する事覺束なしと云ひ難し。依之滅亡の事止みぬ。然處信長公亡び給ふ故に、猶耶蘇宗流行に及びぬ。
然處太閤秀吉公自曰、(注3)增田右衛門尉、(注4)長束大藏兩人へ被仰付天正十三乙酉迄(注5)十八年の間耶蘇宗流行す。增田長束三千餘騎引率南蠻寺へ亂入、二人の伴天連、二人の(注6)伊留摩牟を召捕て網乗物に入る間に門徒不殘散々に逃失けり、二時斗に滅亡せり。生捕四人の者は本國へぞ歸しける、門徒の内改宗の者は其分に差置き、歸伏せざる者は不殘磔に行はれけり。扨南蠻寺執行(注7)波伊耶牟は先達而寺を逃げ肥前國に下り密に身を隱し居たりしが、年を經て天草に來て、重て此宗門を弘めけるよし。


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