岐阜キリシタン小史(31)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑬―

再び前回から続き、「御定」のことである。そして13回続いた『尾濃葉栗見聞集』についての最終回である。


一筆申入候、今度吉利支丹宗宗門急度御改に付各自分之宗旨竝組同心支配旁其外召仕之者百姓等迄穿鑿之趣拙者共方へ(注1)一札可指出旨御意候、依之一札之案文兩通別紙指趣候閒來月十五日迄の內に可被指出候。
頭有之衆は其頭迄、支配人有之衆は支配人之方へ右之一札被指出、頭支配人之方へ一札取置被申其旨拙者共方へ以支配人之手形可被指越候、勿論頭無之衆は拙者共方へ直に一札可被相越候。
自今以後組同心支配有之衆御役替候はゞ其時之組同心支配之方より右之通一札取置被申其度に拙者共方へ頭支配人に手形を可被指出候、將又今度頭支配人之方へ一札指出被申衆頭支配人無之御役に被罷成候はゞ其節拙者共方へ一札指出可被申候、右之趣組同心支配之面々へ可被申聞候。
(注2)御直衆より(注3)同心衆迄は今度斗にて每年一札に及可申候、倂(注4)三十人衆より以下之輩は每年兩度つゝ寺手形共取置可被申候。
自今以後組同心支配之內へ新規に入候者有之衆は不及申頭支配人之方へ一札取置被申是又其趣拙者共方へ頭支配人之手形を可被相渡候、恐々謹言
                              寛文五年巳二月二十二日
                           御登箇所 (注5)山内治太夫 在判
                              (注6)横井十郎左衛門 在判

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岐阜キリシタン小史(30)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑫―

今回は前回からの「御定」の続きである。


一、此已前吉利支丹にてころび有之者候はゞ何年已前にころび申との儀、又は先祖の内に右の宗門有之者は其身類門にて無之候とも委細遂穿鑿申遣候様に可仕、外より指候はゞ申分難計越度と可成事。
一、近年露顕の吉利支丹、或は御赦免は斬罪或は牢死或は牢舎にて罷在者の妻子、下人類門にて無之候共委細遂穿鑿申遣候様可仕候、人数すくなき村々は書付にて可指出事。
一、右宗門近年軽き者は雖未露顕此等も弘而幾里支丹は不尽候、すゝめをも致候程の者は深く隠有之、並書物本尊抔をも隠置候者可有之候間入精遂穿鑿候様にと急度可申付事。
附宗門訴人之輩は此已前より御意之通り御褒美可被下従公儀被仰出候事。
右之條改御家中並御領分中様被仰出候間、町人百姓は五人組を定め町年寄庄屋無油断改之、面々召仕之者に至迄堅遂穿鑿、不審成者於有之は頭有之輩は其頭迄早速相達、其頭(注1)横井十郎左衛門、(注2)山内治太夫へ可申届、頭無之輩は右両人之所迄可申届事。
以 上
寛文五年巳正月晦日
一筆啓入候、吉利支丹宗門相改手形取候儀、面々召仕之女共之儀、每年三月、九月出替り候儀に候閒三月中、九月中に手形取置可申候、若出替之以後召抱候衆は不依何時召抱候其時分に手形取り可被申候、將又最前相觸候御書面に召仕之者之儀二月中旬、十一月中旬に手形取被申樣にとの儀候得共被相抱候儀遲滯も可有之閒每歲二月中、十一月中兩度宛手形取置可被申候、若又出替己後被相抱候衆は不依何時其時之手形取置可被申候、右之旨相觸候樣にと重而被仰出候閒如此御座候、恐惶謹言。
寬文五年巳二月四日


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岐阜キリシタン小史(28)―『尾濃葉栗見聞集』のこと⑩―

最初に「切支丹」という音訳が使われた経緯について触れる。


吉利支丹を切支丹と御改之事
(注)栁営秘鑑曰、古来は吉利支丹と書き來る所、公方綱吉公の吉の字を憚て切支丹と改之者也。



(現代語訳) 「吉利支丹」から「切支丹」に改めることについて
「栁営秘鑑」には、古くは「吉利支丹」と書かれていたものが、公方徳川綱吉公の名である「吉」の字を避けるため、「切支丹」と改められた。
(注)「栁営」とは将軍家のこと。『栁営秘鑑』は、江戸幕府の年中行事や格式、故実、旧例、武家の法規などを詳細に記した書物(例えば三つ葉葵の由来など)。著者は幕臣の菊池弥門で、寛保3(1743)年に成立したとされる。全10巻。
※『尾濃葉栗見聞集』では、キリシタンを、「吉利支丹」、「切支丹」、「幾里支丹」と表記されており、作者吉田正直はこのことについてあまり意識していなかったようである。

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