しばらく続いた「伴天連江州安土へ來る事及南蠻寺建立並滅亡之事」が終わり、次の項に移る。今回は「切支丹宗門證文之事」と「切支丹の者斬罪之事」についてであるが、後者は次回以降も続く。
切支丹宗門證文之事
正事記曰、寛文元辛丑七月より切支丹宗門證文下々に至る迄取る事定り、海保彌兵衞其後松平三太夫に被仰付候、其後橫井十郞左衞門、山內治太夫寺社奉行に相成、紀伊國の寺手形の文段にて村人の起請文認め、其文言に切支丹のいやがる事有之、切支丹なれど則相分るよし。
正事記曰、寛文五巳正月晦日命令有之切支丹宗門帳一札及每年二月、十一月兩度相改之處に、今年より每歳二度二月、三月可相改旨被仰出候、寛文七丁未年切支丹宗門之族被斬罪故に御家中之輩へ拝領掾物云云。
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